道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、運転者の視野 若しくはハンドルその他の装置の操作 を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこと と反則金 (普通車) 6千円 (中型・大型)7千円; 後部座席なら違法ではありません。 カーテンを閉めて運転しても警察は何も言わないと思います。 しかし 視界は悪くなりますよね。 後部座席は運転席や助手席に比べると遮光性のあるフィルムが窓に貼られていると思うのですが、それでもダメなの
車の後部座席に付けるカーテンは車検通る
